売るときに知っておきたいこと
不動産会社、査定依頼、売却価格、契約、引き渡し、税金まで。
不動産を売るときに必要な基礎知識をまとめました。
3 - 5 媒介契約を結ぶ際の注意点
媒介契約締結前に不動産会社に確認しておくこと
媒介契約を締結する前に、以下のような点について必ず確認しておきましょう。
売却時期、売却希望価格、売却活動の方法、その他の希望条件を明確に不動産会社に伝えることが重要です。引っ越しが可能な時期、売却代金の資金計画、広告 宣伝の可否(売却の事実を他人に知られたくない場合は広告を控えることもあります)など、自分の事情を踏まえて、正確に希望条件を伝えましょう。ただし、 希望する条件では売却が困難な場合もありますので、不動産会社と十分に協議した上で、最終的な条件を決定するとよいでしょう。
媒介契約を締結する前に、不動産会社が提示した仲介業務の内容を再度確認することも大切です。この確認を怠ると、受けられると思っていたサービスが受けられない事態を招くこともあります。
指定流通機構への登録の有無、広告宣伝の内容(折り込みチラシの内容や頻度、インターネット広告の内容等)、自社顧客への紹介の手順、他の不動産会社との 連携の有無など、どのような販売活動が行われるのかを確認します。媒介契約締結前に、販売活動の方針を協議しておきましょう。
専任媒介契約等を締結する場合は、不動産会社による仲介業務の実施状況の報告が、法的に義務づけられています。ただし、この場合も、形式的な報告では、販 売活動の実態を把握できないばかりか、不動産会社に対する不信感を抱くことにもつながりますので、具体的にどのような報告を受けられるのか、確認しておき ましょう。
一般媒介契約の場合は、法的な報告義務は課されていませんが、専任媒介契約等の場合と同様に確認したほうが望ましいでしょう。
物件調査、契約手続きなどに関して、どのようなサービスが受けられるかを、できるだけ詳細に確認して、仲介業務の内容を明確にするとともに、依頼者自身が行うべきことを確認しておきます。
【依頼者が行うことの一例】 ※あくまでも一例であり個別の事情に応じて変わることもあります。
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物件調査のうち、自分が保有する物件情報の提供
購入時の重要事項説明書、建築時の建築図書、リフォームの記録、その他雨漏りの有無等の物件に関して知っている事実等 - 契約手続きのうち、必要な公的書類(印鑑証明書等)の取得等
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土地の実測図等の作成
買い主に求められた場合に行うことがあります。実際の作業は専門家が行いますが、費用は売り主負担となることが多いようです。 -
売買完了後に自らの責任により発生したトラブルへの対応
仲介した不動産会社が対応できるトラブルもありますが、本人が自ら対応しなければならないことも多々あります。
仲介業務の内容を明らかにした上で、仲介手数料を確認します。仲介手数料の法規制などをしっかりと理解して不動産会社と協議しましょう。
媒介契約の内容と確認事項
媒介契約については、国土交通大臣が、媒介契約を標準化し消費者保護を図ることを目的として、「標準媒介契約約款」(以下「標準約款」)を告示していま す。住宅等を対象とした仲介に関しては、一般的に標準約款により媒介契約が締結されていますので、その内容や確認事項を押さえていることが重要となりま す。
なお、媒介契約を締結する場合、建物状況調査(インスペクション)を実施する者(国土交通大臣の定める講習を修了した建築士が実施するものに限る)について、不動産会社があっせんを行うかどうかを説明し、媒介契約に関する書面にあっせんの有無を明記することになっています。
※掲載情報は【不動産ジャパン】サイトより転記しています。