住まいの維持管理のポイント

入居した後も長く快適に住めるようにするには、住まいの維持管理が大切になります。
そのためのポイントを紹介しています。

入居した後も長く快適に住めるように、住まいを維持管理することが大切です。
適切なリフォームを行ったり維持管理をすることは、住まいの資産価値を保つことにもつながります。

リフォームの有無による現価率の違い(イメージ)

平成27年7月に改訂された(公財)不動産流通推進センターの「戸建住宅価格査定マニュアル」では、リフォーム等を行えば、リフォーム等を何も行わない住宅に比べ、一戸建て住宅の評価が高くなるとしています。

マンションの維持管理

マンションの場合は、管理組合で建物の維持管理を行うため、毎月管理費や修繕積立金を集めています。ただし、これはマンションの共用部分の維持管理のためのものです。マンションの専有部分については、所有者自身が維持管理を行う必要がありますし、そのための費用は別途用意しなければなりません。

共用部分の維持管理(管理組合)

建物の構造部分や共用の階段・廊下、エレベーター、駐輪・駐車場のほか、各戸のパイプスペースやバルコニーも共用部分に該当します。こうした共用部分については、管理組合が「長期修繕計画」に基づいて、維持管理を行うことになっています。
日常的なメンテナンスについては管理費が充てられますが、10年程度を目安に建物の劣化診断を行い、修繕が必要な部位を洗い出して大規模修繕工事を行います。修繕積立金は、こうした大掛かりな修繕工事の費用に充てられます。
積立金の額が不足していると、不足分を補うために追加で工事費用を徴収したり、毎月集めている積立金を増額することも必要になります。長期修繕計画や積立金の額などは、入居前から確認をしておきたい点です。

専有部分の維持管理(所有者)

室内の維持管理は、原則として所有者が行います。床や壁、天井の仕上げや建具、トイレやキッチン、浴室や給湯設備などに不具合がないか確認し、不具合があれば修理や交換を行います。マンションの構造や管理規約の内容によっては、補修の仕方に制約がある場合も考えられるので、判断が難しい場合は管理組合や管理会社に相談するとよいでしょう。
また、リフォームをする場合は、一般的に管理組合への届け出や承認が必要となりますので、事前に相談をしたうえでリフォーム工事に着手するようにしましょう。

マンションの専有部分について、いつ、どの部位をメンテナンスしたらよいかについては、住宅金融支援機構のサイトにわかりやすい解説がありますので、参考にしてください。

住宅金融支援機構 外部サイトへ

※掲載情報は【不動産ジャパン】外部サイトへサイトより転記しています。