買うときに知っておきたいこと

相場、物件選び、契約、計画資金、入居後のアフターサービスまで。
不動産を買うときに必要な基礎知識をまとめました。

(6)不動産会社を選ぶ

6 - 1 不動産会社について調べる

不動産の購入では、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。特に、仲介物件の場合は不動産会社との連携プレーが大切です。まずは、不動産会社の基本的な情報を調べることから始めましょう。

不動産会社の特徴を知る

不動産会社には、様々な特徴を持つ会社があります。

例えば、多数の支店を構える会社の場合、自社のネットワークを活用した情報提供や遠隔地での取引に強みを発揮することが考えられます。また、特定の地域で 長く営業している会社は、不動産に限らず様々な地域情報に精通していることが考えられます。このような不動産会社の特徴は、会社の規模などで形式的に判断 できるものではありません。近隣での評判などを参考に、最終的には不動産会社の担当者とのコミュニケーションの中で見極めていくことが大切です。

不動産会社の基本情報をチェックする

不動産会社の情報は、インターネット等でも入手することができます。インターネットで情報が入手できない場合でも、行政機関で一定の情報を調べることが可能です。必要に応じて、不動産会社について、基本情報を確認しておくとよいでしょう。
なお、ハトマークサイトでは、知りたい不動産会社について調べたり、エリアや路線から不動産会社を探すことができます。

お近くの不動産会社を探す

以下に、一般的に入手できる不動産会社の情報を紹介します。

宅地建物取引業の免許番号
免許番号のイメージ

不動産の売買や仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社は国土交通大臣の免許、1つの都道 府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は都道府県知事の免許で営業しています。免許番号は不動産広告には必ず記載されていますので、確認しておきましょう。

なお、免許番号から、不動産会社の免許権者(国土交通大臣か都道府県知事か)と免許の更新回数を確認することができます。免許は5年ごと(平成8年3月以 前は3年ごと)に更新されますので、更新回数が多い会社は営業歴が長く、一定の経験を有すると判断できますが、更新回数が少ない場合でも、高いノウハウを 有する会社もあります。あくまでも免許の更新回数は、不動産会社を選択するに当たっての参考情報として確認しましょう。

宅地建物取引業とは」を参照

宅地建物取引業者名簿

以下に示す行政庁で、「宅地建物取引業者名簿」を確認することができます。この名簿には、免許の年月日、役員の氏名、すべての事務所(本支店等)の所在 地、過去の行政処分の状況、他の事業の兼業状況などが記載されています。この名簿を見れば、不動産会社の概要を知ることができます。

また、一部の行政庁では、宅地建物取引業者の概要や行政処分情報をインターネットで提供しています。

行政処分情報」を参照 外部サイトへ

ただし、これらの情報だけで、不動産会社を判断することはできませんので、あくまでも不動産会社を選ぶときの参考情報として活用しましょう。

宅地建物取引業者名簿の閲覧場所

  閲覧場所
国土交通大臣の
免許業者
免許業者の本店所在地を所管する地方整備局等(国土交通省の出先機関で全国に10ヶ所) 外部サイトへ
※なお、国土交通大臣の免許業者については、各業者の本店が所在する都道府県の宅地建物取引業者を所管する部署でも閲覧することができます。 外部サイトへ
都道府県知事の
免許業者
各都道府県の宅地建物取引業を所管する部署 外部サイトへ

閲覧できる書類
1.宅地建物取引業者名簿
2.免許申請書
3.免許申請書の添付書類
4.宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出にかかわる書類

業者団体への加入状況

不動産流通業界には4つの業界団体があります。(参加団体を参照)各団体では、会員業者の育成や指導、業務支援に加えて、消費者からの苦情相談等を行っています。不動産会社の団体への加入状況も、参考までにチェックしておくとよいでしょう。不動産会社が業界団体に加盟している場合、不動産広告の不動産会社名の近くに加盟団体が記載されています。 外部サイトへ

不動産会社による悪質な勧誘の防止について

消費者保護が強化されるなか、マンションの悪質な勧誘に関する相談が増えています。そこで、国土交通省は宅地建物取引業法の施行規則に、禁止事項を明文化するなどの改正(平成23年10月施行)を行いました。具体的には、以下のような行為を禁止しています。

  • 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと
  • 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘

こうした禁止事項に違反する勧誘については、各都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省、国土交通省の地方整備局に相談すれば、行政上の指導・処分を行うことができます。迷惑な勧誘があった場合は、相手方の社名や氏名を確認したり、「御社からの勧誘はやめてください」「マンションは必要ありません」などと意思表示をしておくことも大切です。

※掲載情報は【不動産ジャパン】外部サイトへサイトより転記しています。

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