2.売主が宅地建物取引業者ではない場合
「媒介物件の手付金保証制度」
売主が宅地建物取引業者ではない場合(一般消費者の場合)、法律上手付金等保全措置の義務はありません。
全宅保証では、売主買主ともに一般消費者で、買主側の仲介業者が全宅保証会員の場合に利用できる「手付金保証制度」があります。
「手付金保証制度」は契約後、会員業者からの申請で「手付金保証付証明書」を買主に発行します。「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除となり、売主が手付金を返還できない場合に売主に代わって全宅保証が手付金を支払います。
(1)対象となる取引は
[1] 流通機構に登録している国内所在の仲介物件
[2] 建物または660u以下の宅地
[3] 物件に設定されている抵当権の額、根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格を上回っていないこと
[4] 物件に所有権の移転を妨げる差押登記、仮差押登記が設定されていないこと
[5] 全宅保証の会員業者が買主の仲介をしているもの
[6] 売主買主とも業者およびその役員以外のものであること
その他全宅保証の定める規定に基づき「手付金保証付証明書」を発行します。
(2)保証限度額は
保証限度額は1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低いほうで手付金の元本のみです。
(3)保証料は
保証料はかかりません。

※詳しくは(社)全国宅地建物取引業保証協会地方本部までご連絡下さい。
| 手付金保証制度・手付金等保管制度対比表(両制度の違いを表にしました) |
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手付金保証制度 |
手付金等保管制度 |
| 宅建業法上の規制 |
なし (業法でやらなければならないものではありません) |
宅地建物取引業法第41条の2
(保全措置の一つ) |
| 売主は |
一般消費者 |
宅地建物取引業者 |
| 買主は |
一般消費者 |
一般消費者 |
| 対象取引は |
[1] 流通機構に登録している国内所在の仲介物件
[2] 建物または660u以下の宅地
[3] 物件に設定されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格を上回っていないこと
[4] 物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと
[5] 全宅保証の会員業者が買主の仲介をしているもの
[6] 売主買主とも業者およびその役員以外のものであること
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[1] 業者売主の完成物件のみ
[2] 取引物件の引渡しおよび所有権移転登記前に売主が受領しようとする※手付金等の合計額が売買価格の10%または1,000万円を超える場合
※手付金等とは登記引渡し前に支払われる契約金、手付金、内金、中間金など代金に充当するもの全てをいいます。手付金のみではありません
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| 保証限度額は |
1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低いほうで手付金の元本のみです。 |
保証ではありませんので、限度額はありません。保管したお金を売主か買主にお返しします。 |
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