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不動産 ハトマークサイトHOME  コラム  手付金・中間金等を支払う場合  1.宅地建物取引業者が売主の場合

手付金・中間金等を支払う場合

 

1.宅地建物取引業者が売主の場合

「業者売主物件の手付金等保全措置・全宅保証の手付金等保管制度」

売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合で、売主が一定額を超える※手付金等を受け取る場合、手付金等の保全措置をしなければなりません。宅地建物取引業保証協会の会員あるいは法務局に営業保証金を供託しているからといって、自動的に手付金等の保全措置が講じられているわけではありません。
買主は手付金等の保全措置が講じられていることを書面で確認してください。売主が手付金等の保全措置をしない場合は、買主は手付金等を支払わないことができます。(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)
※手付金等とは登記引渡し前に支払われる契約金、手付金、内金、中間金など代金に充当するもの全てをいいます。手付金のみではありません。
(1)一定額を超える手付金等の額は物件が完成しているか未完成かによって違います。

未完成物件 手付金等の額が売買代金の5%または1,000万円を超える場合、保全措置が必要となります。
完成物件 手付金等の額が売買代金の10%または1,000万円を超える場合、保全措置が必要となります。

(2)どこで保全措置を講ずるかも物件が完成・未完成によって違います。

未完成物件 [1] 指定保証機関による保証(国土交通大臣指定の手付金等保証会社の保証)
[2] 銀行等による保証
[3] 保険事業者による保証保険
完成物件 [1] 指定保証機関による保証(国土交通大臣指定の手付金等保証会社の保証)
[2] 指定保管機関による保管(国土交通大臣指定の手付金等保証会社の保管・全宅保証の
  手付金等保管制度 下記(3)〜(5)を参照)
[3] 銀行等による保証
[4] 保険事業者による保証保険

(3)全宅保証の手付金等保管制度とは

全宅保証は上記(2)の完成物件の手付金等保全措置として手付金等保管制度を行なっています。(同制度申請は売主が全宅保証会員に限ります。)
手付金等保管制度は、全宅保証が売主に代わって手付金等を受け取り、物件の引渡しと※所有権移転登記手続きが済むまで保管します。
※売主が登記に必要な書類を買主に交付された場合も含みます。

(4)手付金等はどうなる

引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は全宅保証へ手付金等の返還請求をして頂くことになります。
買主においては、万一の場合、全宅保証から手付金等を取り戻すことが出来ます。

(5)保管料は

保管料はかかりません。

※詳しくは(社)全国宅地建物取引業保証協会地方本部までご連絡下さい。

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