不動産 ハトマークサイト サイトマップ 不動産 ハトマーク 会員専用ページ
賃貸マンション・アパート 賃貸オフィス・事務所 売買物件・不動産 不動産会社 不動産関連コラムコーナー エリア情報
不動産 ハトマークサイトHOME  コラム  手付金・中間金等を支払う場合

手付金・中間金等を支払う場合

 

1.宅地建物取引業者が売主の場合

「業者売主物件の手付金等保全措置・全宅保証の手付金等保管制度」

売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合で、売主が一定額を超える※手付金等を受け取る場合、手付金等の保全措置をしなければなりません。宅地建物取引業保証協会の会員あるいは法務局に営業保証金を供託しているからといって、自動的に手付金等の保全措置が講じられているわけではありません。

「1.宅地建物取引業者が売主の場合」の続きを読む


2.売主が宅地建物取引業者ではない場合

「媒介物件の手付金保証制度」

売主が宅地建物取引業者ではない場合(一般消費者の場合)、法律上手付金等保全措置の義務はありません。
全宅保証では、売主買主ともに一般消費者で、買主側の仲介業者が全宅保証会員の場合に利用できる「手付金保証制度」があります。
「手付金保証制度」は契約後、会員業者からの申請で「手付金保証付証明書」を買主に発行します。「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除となり、売主が手付金を返還できない場合に売主に代わって全宅保証が手付金を支払います。

「2.売主が宅地建物取引業者ではない場合」の続きを読む


3.全宅保証の弁済業務保証金制度

「手付金等保管制度・手付金保証制度とは別に弁済業務保証金制度というものがあります。」

宅地建物取引業者は、
(1)直接法務局に営業保証金を供託して営業している業者
(2)宅地建物取引業保証協会の会員となり営業している業者
(弁済業務保証金分担金を保証協会に納付し営業している者)
の大きく2つに分けられます。


ページの先頭へ