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1.宅地建物取引業者が売主の場合「業者売主物件の手付金等保全措置・全宅保証の手付金等保管制度」 売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない場合で、売主が一定額を超える※手付金等を受け取る場合、手付金等の保全措置をしなければなりません。宅地建物取引業保証協会の会員あるいは法務局に営業保証金を供託しているからといって、自動的に手付金等の保全措置が講じられているわけではありません。 2.売主が宅地建物取引業者ではない場合「媒介物件の手付金保証制度」 売主が宅地建物取引業者ではない場合(一般消費者の場合)、法律上手付金等保全措置の義務はありません。 3.全宅保証の弁済業務保証金制度「手付金等保管制度・手付金保証制度とは別に弁済業務保証金制度というものがあります。」 宅地建物取引業者は、 |