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「定期借家」とは

定期借家に住もう!

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(概要)が平成11年12月9日に成立しました。借地借家法が一部改正されたことにより、定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。
貸主が安心して貸すことができ、借主も安心して借りることができるようにすることで、質のよい賃貸住宅が増えることを目的としています。
このページでは「定期借家」について、分かりやすく簡単に説明します。

「定期借家」では契約期間が自由

定期借家これまでの賃貸借契約では、正当事由がない限り、貸主から賃貸契約更新を拒否することができず、自動的に契約が更新されていました。これでは、借主が居座ってしまったり、借主に出て行ってもらうために立退き料が必要になったりと、貸主側に不利な状況でした。

「定期借家」では、このような状況を改善するために、賃貸契約の期間が過ぎたら、契約終了するようになりました。ただし、更新はできませんが、借主、貸主双方の同意があれば、再契約を結ぶことができます。

さらに、通常の賃貸契約では契約期間が2年であるのが一般的ですが、定期借家制度では、この契約期間を自由に定めることができます。3ヶ月の場合もあったり、1年の場合もあったり、10年の場合もあります。

「定期借家」では書面による契約が必要

定期借家従来の借家契約では、口頭契約でも成立する場合がありましたが、定期借家では、必ず書面による契約が必要になります。
契約書を交わす際には、その物件が定期借家であることを必ず確認しましょう。特に、契約の更新がないことや契約の期限が満期に達したら退去しなくてはいけないこと、契約の終了年月日が明記されている必要があります。
定期借家では、契約更新はできませんが、再契約をすることはできます。ただ、契約期間は借家によって決めることができるので、自分たちの人生設計を考えた上で、どのくらいその家に住むのかを考えて、契約期間が自分たちに合っていあるかどうかを見て決めるのも1つの手です。再契約をする場合がありそうなら、契約の段階から再契約料の確認もしておくと良いです。




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