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定期借家に住むメリット

定期借家に住もう!

定期借家制度が施行されて、貸主側にとっても借主側にとっても安心して借家を利用できるようになりました。借家に住むメリットについて、簡単に説明します。

借家を貸す人にとってのメリット

借家借家を貸す貸主にとって、定期借家のメリットは、これまで明け渡しを求めても正当な事由がない限り、住人を追い出すこともできず、高い立退き料を支払わなければならないことがありました。しかし、契約期間を決めて、自動更新がない定期借家制度により、このような貸主側のデメリットが改善されました。定期借家では、期間満了の1年前から6ヶ月前までに事前通知を行い、契約期間が満了すれば、借主に立ち退いてもらうことができます。
また、契約期間を自由に設定できるので、海外に長期出張する間や転勤している間に家を貸したいなど、貸主の希望によって賃貸期間を決めて家を貸すことができます。



借家を借りる人にとってのメリット

借家を借りる借主にとってのメリットは、立ち退きの心配が貸主側になくなったことで、これまで以上に良い物件が流通するようになる可能性があるということです。長期出張中や転勤期間中など一定期間だけ自宅を賃貸する物件や分譲住宅や一戸建てなど良質な物件も定期借家制度を利用することで、借家として借りやすくなっています。契約期間も貸主によって異なるので、借主にとっては、様々な選択肢の中から、自分のライフプランにあった借家を借りることができます。

また、これまで通常の賃貸契約では2年で契約更新が行われ、2年ごとに更新料を支払わなければなりませんでしたが、定期借家では契約期間は自由に決められるので、2年ごとの更新に縛られなくなりました。

また、基本的に中途解約は認められませんが、床面積200平方メートル未満の住宅を借りる場合に限って、転勤や親の介護の必要などやむを得ない事情がある場合は、1ヵ月前までに貸主に申し出ると、中途解約をすることもできます。




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