貸すときに知っておきたいこと

賃貸経営、不動産会社、賃貸条件、入居者対策、税金まで。
不動産を貸すときに必要な基礎知識をまとめました。

(4)仲介・管理を依頼する会社を選ぶ

仲介手数料について

仲介手数料に関するトラブルを防ぐために、仲介手数料に対する法規制や媒介契約の締結時の注意点を押さえておきましょう。

法規制により仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限があります。したがって、不動産会社が上限を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限の額を請求できるということではありません。

仲介手数料は賃貸借契約が成立して初めて発生する

不動産の賃貸借の仲介では、賃貸借契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、賃貸借契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料以外の費用等の取り扱い

通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や入居希望者の案内にかかる費用は、賃貸借契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。 例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の 販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の入居希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に 請求することができます。 ただし、あくまでも

  • 依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、
  • 通常の仲介業務では発生しない費用であること、
  • 実費であること、

のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いであることに留意しておきましょう。特に、賃借の仲介では根拠のない広告費等を請求されることもありますので注意しましょう。

賃貸借の仲介(媒介または代理)で不動産会社が受け取ることができる報酬額
物件種別 報酬額
貸主 借り主
居住用の建物(住まい) 賃料の0.525ヶ月分以内 賃料の0.525ヶ月分以内
依頼者の承諾がある場合は、いずれか一方から賃料の1.05ヶ月分以内を受けることができる。ただし、この場合も貸主と借り主から受ける報酬の合計額は、賃料の1.05ヶ月分以内でなければならない。
その他の物件 賃料の1.05ヶ月分以内
貸主と借り主から受ける報酬の合計額が、賃料の1.05ヶ月分以内であれば、それぞれから受ける報酬額に特に制限はない。

※消費税及び地方消費税相当額を含む報酬額です

依頼者の特別依頼に基づく費用(広告費や出張費など) 実費に相当する額

※掲載情報は【不動産ジャパン】外部サイトへサイトより転記しています。