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住宅購入時の注意点をまとめました。
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住宅や土地などの不動産を売却する場合は、専門家である仲介業者に依頼するのが一般的です。仲介業者はプロとして、法律に則り依頼された物件の成約に向けて営業活動をします。ひとつの業者に依頼すれば、広域に物件情報が流れる流通機構も整備されています。スピーディーに成約させるために、「売り」のシステムを理解しておきましょう。
1.どの媒介契約を選ぶか不動産の売買を業者に依頼するときには、宅地建物取引業法により「媒介契約」を書面で結ばなければなりません。依頼の内容を事前に書面化することによって、トラブルを回避するための措置です。国土交通省では、媒介契約に必要な事項を記載した「標準媒介契約書と標準媒介契約約款」を作成していますので、確認してください。 媒介契約には(1)専属専任媒介契約(2)専任媒介契約(3)一般媒介契約、の3種類があります。一般媒介契約には、さらに明示型と非明示型があります。 媒介契約タイプ別の特徴、概要を表に示しておきましたので、参考にしてください。 2.価格査定の仕組み媒介契約書には媒介価格(物件を売買すべき価格)を記載することになっています。その際、業者が価格に関して意見を述べる時は「合理的な根拠」を示して説明しなければならないようになっています。依頼者が納得する価格設定の根拠を求めているわけです。そのため、業者は (財)不動産流通近代化センター 作成の「価格査定マニュアル」などを利用して、媒介価格を決めてその根拠を説明します。 ただし、市場や情勢の変化などで、相場も変動します。その場合には、媒介価格の変更もありますが、このケースでも根拠を示して、助言しなければならないことになっています。 3.流通機構に情報登録して早期の成約を専属専任媒介契約、専任媒介契約を結ぶと、依頼された業者は『国土交通大臣指定不動産流通機構』に情報を登録することを義務付けられています。指定流通機構は、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4公益法人によって運営されています。加盟している業界団体がサブセンターになり、その会員業者が仲介活動を行っており、全国では約12万の業者が参加しています。 指定流通機構に登録された情報は、レインズシステム(不動産流通標準情報システム)により、加盟会員に流れる仕組になっています。登録された情報は、会員業者のパソコンやファクシミリで検索され、買主のもとに伝達されます。つまり、1社に依頼すれば、多くの業者が仲介活動に参加し、早期の成約が可能になるシステムです。 媒介契約の類型と概要
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