不動産 ハトマークサイト サイトマップ 不動産 ハトマーク 会員専用ページ
賃貸マンション・アパート 賃貸オフィス・事務所 売買物件・不動産 不動産会社 不動産関連コラムコーナー エリア情報
不動産 ハトマークサイトHOME  コラム  間違いのない賃貸住宅探し  第6回 賃貸借契約には2種類あります

間違いのない賃貸住宅探し

第6回 賃貸借契約には2種類あります

住み替えを思い立ってから希望の賃貸マンションやアパートに入居するまでに、大きく分けてステップがあります。それぞれのステップでは、どのような点に留意して行動すれば良いのか、まずは全体像をしっかり把握するようにしましょう。

定期借家契約は新しい契約形態

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。今回は定期借家契約の特徴を中心に述べていくことにしましょう。
定期借家契約は、借地借家法の一部改正によって2000年3月から施行された新しい形の借家契約です。


広い住まいを割安に借りたい人に有利

まず、定期借家契約によって供給されている賃貸物件の特色をみていくことにしましょう。
大阪大学の大竹文雄氏と山鹿久木氏による『定期借家権制度が家賃に与える影響』という研究論文によると、家賃が割安で、比較的床面積が広いファミリー向けが多いという傾向が浮き彫りにされています。
定期借家として供給されている物件の床面積の平均は、普通借家が45m2前後であるのに対して65〜70m2と広めです。また、分布では50m2未満のものが少なく、50m2前後から急激に多くなるという傾向があります。
家賃については、50m2未満では普通借家の物件とほとんど差がないのに対して、広くなるほど割安となっています。床面積が70m2であれば普通借家に比べ約10%、100m2では約25%低くなっています。
広めの住まいを探している方には、適した契約形態ということができるでしょう。


契約期間が満了すると契約更新はできない

さて、定期借家契約の最大の特徴は「契約更新ができない」点にあります。
普通借家契約では契約期間が満了しても、実質的に借主が契約の打ち切りを申し出ない場合は自動的に更新されます。
対して定期借家契約では更新がないので、継続してその物件を賃貸借する場合は新たに契約を結び直す必要があるのです。
つまり、普通借家契約で賃貸物件を借りた場合は、契約期間のいかんに関わらず、特別な自由がない限りずっと住み続けることができるのに対して、定期借家契約では契約期間が満了すると退去する必要があるのです。
これを貸主の立場からみると、契約期間が満了すると確実に退去してもらえるので、自宅などを貸しても安心感があるといえるでしょう。たとえば転勤などで自宅が空き家になる場合、「2年間限定で貸したい」ということが可能となるのです。
定期借家契約と普通借家契約の主な違いを別表にまとめましたので、参照して自分たちのライフスタイルに合った契約形態を選んでください。


定期借家契約と普通借家契約の主な特徴


  定期借家契約 普通借家契約
契約方法

書面(公正証書等)による契約に限る。

書面でも口頭でも契約は成立。ただし宅地建物取引業者の仲介などによって契約を結ぶときは契約書の作成が必要。

契約更新の有無 期間満了によって終了。更新はない。 原則として貸主に「正当な事由」がない限り、借主の意向で契約は更新。
契約期間 無制限。 2000年3月1日より前の契約は20年以内。2000年3月1日以降の契約は無制限。
借主からの
中途解約
以下の条件を満たしている場合は、借主から一方的に中途解約の申し出ができる。「床面積200m2未満の居住用建物で、やむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった場合」。
上記以外の場合は、中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。

 


ページの先頭へ