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間違いのない賃貸住宅探し

第3回 住まいを借りるとき、いくら必要か

住まいを借りるときには、「家賃」のほかに、「仲介手数料」「敷金」「礼金」などがかかります。
賃貸借契約のときに必要になる費用についてみていくことにしましょう。

敷金(保証金)

敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意によって部屋に損傷を与えたりした場合の修繕費用や損害賠償金などを担保するために、貸主に預け入れるお金です。
明渡しの際に負担すべき債務がない場合や余剰金がある場合は、借主に返還される性格のものです。
「保証金」と呼ぶ場合もありますが、一般に敷金と同じです。
地域の慣行によって敷金の有無、金額は大きく異なります。

敷引(償却)

敷引(しきびき)は、敷金について約定に基づき、精算時にその一部を償却し、返還しない取り扱いをするものです。
この敷引が損害賠償額の予定に当たるときは、特別の事情がある場合を除いて、それ以上の請求も減額もできないことになります。

礼金

地域によっては、礼金との名目で一時金を支払う慣行があります。明渡し時には返還されません。礼金の性格は借家権設定の対価、家賃の前払いなどさまざまな考え方があります。

共益費(管理費)

共益費は、一般に共用部分の清掃費、電球の取り替え、エレベーターなどの維持費や電気代などに当てる費用です。家賃に含まれている場合もあります。

火災保険料

入居時に火災保険などへの加入をすすめられることがあります。加入する保険がどのような内容になっているのかを、必ず確認するようにしましょう。

仲介手数料はいくら払えばよいのか?

仲介手数料は、賃貸住宅を探してもらった料金(報酬)として、仲介会社に支払います。
金額は宅地建物取引業法で上限額が決められており、賃料の1カ月以内(消費税5%を含むと1.05カ月以内)としています。これは貸主・借主の双方から受け取る場合も、一方から受け取る場合でも合計額で、1.05カ月以内となります。
したがって、貸主・借主双方から受け取る場合は、それぞれ0.525カ月以内ずつとなります。たとえば月額賃料が10万円の場合は、貸主から5万2500円、借主から5万2500円が上限額です。
また、一方からだけ受け取る場合は、貸主・借主の承諾を得たうえで、1.05カ月以内となります。先のように月額賃料が10万円の場合は、10万5000円となるのです。

『敷金0・礼金0・仲介手数料0』等の新しいシステムにご注意!

以上のように、賃貸住宅を借りる際には、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃などがかかります。金額はケースによって異なりますが、だいたい家賃に5〜6カ月相当分の初期費用が必要となります。
仮に月額賃料が10万円の場合は、50万〜60万円を入居時に支払うことになるのです。
ただ最近では、入居時にかかる初期費用を軽減するシステムを導入しているケースが見受けられるようになってきました。
代表的なものに『敷金0・礼金0・仲介手数料0(あるいは仲介手数料を半額)』を謳い文句にしているものがあります。一見すると割安な印象を受けますが、システム内容をしっかり吟味することが大切です。
各社によってシステム内容は異なり、一概にはいえませんが、別の名目で徴収しているケースがあります。いくつか例を挙げておきしょう。

各社のシステム内容

◆A社の例……「敷金・礼金・仲介手数料」を無料とする代わりに、会費として月額賃料の1.8カ月相当分を支払うというもの。前家賃と合わせると2.8カ月分となります。なお、会費は退去時等に返却されません。

◆B社の例……「敷金・礼金・仲介手数料・前家賃」等を、ノンバンクとの提携により、分割払いできるというもの。借入金の利率は年10%前後となっています。

◆C社の例……「敷金・礼金・仲介手数料」を無料とする代わりに、その分を家賃に上乗せしていくというもの。また、1年未満で賃貸契約を解約すると、月額賃料の1カ月相当分の違約金を支払う旨の特約を盛り込むことになっています。

今後も、さまざまな工夫を凝らしたシステムが開発されていくと思われますので、幅広く情報収集を行って、自分たちの条件に合ったシステムかどうかをしっかり見極める必要があるといえるでしょう。


 


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